2014-11-05 第187回国会 衆議院 文部科学委員会 第5号
我が国の法律を皆さんがおつくりになるときは、定義を決めたら、かなり厳密に定義を使っていると思うんですが、先ほどもあえて申し上げたように、定冠詞のtheがついていたりとかいうこともあれば、日本語訳をつくられるときも、もし可能であれば、「その」とか、何らかの形で区別がつくようにされた方がいいのではないかと御提案だけ申し上げて、少なくとも解釈としては違うということが条約締約国間の共通の理解だというお話でありました
我が国の法律を皆さんがおつくりになるときは、定義を決めたら、かなり厳密に定義を使っていると思うんですが、先ほどもあえて申し上げたように、定冠詞のtheがついていたりとかいうこともあれば、日本語訳をつくられるときも、もし可能であれば、「その」とか、何らかの形で区別がつくようにされた方がいいのではないかと御提案だけ申し上げて、少なくとも解釈としては違うということが条約締約国間の共通の理解だというお話でありました
英語で見ると、一条の方は引用符がつけられて、定冠詞のない施設国、四条の方はthe施設国ということになっていますが、この両者の施設国、内容からすれば同じ施設国ではないと思いますが、この解釈を確認させてください。
ということは、このユニファイドコマンドというものについて、もしそういう形で訳するとすると、冠詞、定冠詞もしくは不定冠詞かもしれませんが、定冠詞をつける、不定冠詞をつける、もしくはコマンドのcを大文字にするということが「司令部」では求められているということでありますけれども、この書き方だと、やはりどう英語で読んでも「司令部」とは読めない。
この第六十七条の条文の中に、「ザ・セット・パワー」、定冠詞のザとセット、それからパワーという表現がございまして、この表現、政府のもともとの訳文のテキストではこの表現は、前で触れられた国あるいは前述の国と普通の言葉ではそういうことに当たるわけですが、その「ザ・セット・パワー」というのを政府が国会に批准でお出ししたときの訳文では「抑留国」というふうにしてあったわけです。
たった一点違ったから、例えば英語の定冠詞theをつけたかつけないかでこっちは落ちた。これだけの違いでもう全く人生が違うわけだ。人間がそんなに差があるんだろうかというところが私は入試の問題だと思うんです。 ですから、これからは大臣のいい知恵があればというところを少しだけ、まあいい知恵かどうか知りませんが、御参考に。 それは、私が前に申し上げた、松永さんのころから申し上げたハードル論なんです。
そのPLO招請決議によれば、「ザ レプレゼンタティブ オブ ザ パレスティニアン ピープル」となっておりまして、その代表の中に定冠詞の「ザ」がついておりますから、これは唯一合法という意味合いを込めたパレスチナ人民の代表という意味だと思うのであります、不定冠詞ではないわけですから。 三番目には、これは今度の文書に出てないのですけれども、大平総理が国会で発言された点ですね。
○大来国務大臣 詳細については担当局長から補足的に答弁いたしますが、いまおっしゃいました第二点につきまして、「ザ」という定冠詞の意味につきましては、必ずしも河上委員のおっしゃった意味までは明確にはなっていないということだと思います。
○河上委員 そうすると、大臣は「ザ」という定冠詞、国連のPLO招請決議の中にあるPLOの位置づけに、パレスチナ人民の代表というのを「ザ・レプレゼンタティブ」という点については、私の解釈とはちょっと違う、こういうことでございますけれども、それ以外の点はすべて承認されておるわけでございますか。 そして、特にアラブ首脳会議決議、ラバト会議の決議の存在も考慮したものである。
とございまして、この「公務員」の問題について、私が論文に、この訳は適当でないというふうに書いたことがありますので、そういう点の御指摘かと思いますが、この原文は、衆議院でも御指摘がありましたが、「メンバーズ・オブ・ジ・アドミニストレーション・オブ・ザ・ステート」というふうにございまして、 私はこれはやはり「ジ」という定冠詞がついておりますから「国家の行政府の構成員」というふうに訳すのが適当だと思うのであります
○楢崎委員 仏文のほうは、定冠詞を入れないと文章にならないから入れた。そうすると、むしろ正文に「ザ」がないことが非常に意味があることになるわけですね。そしてそれが現に問題になっていることも御承知のとおり。そして十一月二十二日官房長官談話、これは二四二号よりも親アラブ寄りになったといわれておるしろものであります。
○田中(秀)政府委員 決議の中に、イスラエル軍の撤退を求める個所がございますが、その場合、占領地という表現に、英文のほうは定冠詞がついておりませんで、フランス語のほうはついておるということでございます。
○田中(秀)政府委員 この決議は、いろいろな経過を経まして採択されたものでございますが、私の了解しておりますところでは、仏文のほうは、定冠詞を入れないと、フランス語として正確に表現ができないということで、定冠詞が入ったのだというふうに聞いております。
そういう意味で、片方の英語のほうには定冠詞がついていない。フランス語のほうには定冠詞がついている。「その占領地域から撤退をする」こうなっておる。だから、フランス語の解釈から言うならば、その占領地域だから、当然シナイ半島その他からの全面撤退であります。
ドイツ語では、冠詞や不定冠詞等の正確なところがありますが、ポピュラリティの点において劣っている。したがって、高等学校から大学にかけてイギリス、アメリカの英語、それからドイツのドイツ語、フランスのフランス語等を追っかけ回して勉強して、アブハチとらずにどれもこれも一応しかわからないということになりがちなのです。
局長にお尋ねをいたしますが、きのうも大竹委員から御質問が出ておったことに関連するんですが、「其財物」ですね、財物に対して「其」という定冠詞をつける必要があるんでしょうか。どの財物だってかまわないんじゃないでしょうか。「其」という定冠詞をつけたやむを得ない必要というものは一体どこにあるのでしょうか。
こういう傾向は明らかに、もし上に定冠詞をつけるならば、松浦労政というものが非常な反動的な傾向をたどっておるということを言えば言えるのです。しかもそういう反動性を帯びた労働大臣が個人的な発言としてああいう談を名古屋で発表するので——水鳥の羽音で驚くということわざがございます。
それから、下級裁判所はコーツ、複数に相なっているのでありまして、これと同じような条文がやはりアメリカの憲法にもありますが、アメリカではもう一そう明確に、ワン・シュープリーム・コート、アという定冠詞がなく、ワンという字が用いてあります。それから、下級裁判所の方はコーツ、複数に相なっているのであります。
それから、それに関連して、これには、特に継続の必要ある場合というきわめて厳重な制限をつけております、ということを申される方があるかもしれませんが、刑事訴訟法二百八条二項の被疑者勾留期間の延長も、これは「やむを得ない事由があると認めるとき」それから刑事訴訟法六十条の二項の被告人の勾留期間の延長の、「特に継続の必要がある場合」これは兄たりがたく弟たりがたい、似たような定冠詞であります。
いしたいのですが、最初に今横尾さんから御質問になつた点に関連して先ずお伺いいたしますが、駐留軍というのは米軍のみを予想しておるというふうな御答弁があつたわけでありますが、この改正法律案の二條のごときを見ますと、第一号に「條約に基いて」云々とあり、それから三点の場合には、具体的に「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約」、こういうふうに三号の場合ははつきりしておりますが、一号の場合にはそういうような定冠詞